政府 災害対策本部 設置基準. 県が原子力災害対策本部を設置した旨 の連絡があったとき。 その他、市長が必要と認めたとき。 災害対策本部 体 制 ・被害状況等の情報収集 ・県、近隣市町との連 絡・応援要請等 ・災害対策本部における 各任務分担の遂行 【フェーズ2】 災害対策本部長が判断した時点 全館放送、メール ( pc、携帯)による全社 通知(災害対策本部 bcp.
災害対策本部長が判断した時点 全館放送、メール ( pc、携帯)による全社 通知(災害対策本部 bcp. 災害対策本部の役割 阪本真由美 災害対策本部とは 災害が発生する,あるいは発生するおそれがあるときに,行政が組織ぐるみ で災害対応を迅速かつ強力にすすめるために,災害対策本部が設. ⑵ 体制及び設置基準 災害対策本部は、災害の発生又は発生のおそれのある場合に予想される災害の規模、 被害の程度に応じて、次の基準により体制を区分して設置する。 ⑶ 体制の伝達(自動発令の場合を除く。) ア 勤務時間内の場合
その他本部長が必要と認めたとき」に、災害対策本部を設置することとなっている。運用により、 災害対策本部は地震発生(14 時46 分)と同時に自動設置されることとなった。なお、合併前の 旧市町村単位(総合支所)で現地災害対策本部が設置されている。
県が原子力災害対策本部を設置した旨 の連絡があったとき。 その他、市長が必要と認めたとき。 災害対策本部 体 制 ・被害状況等の情報収集 ・県、近隣市町との連 絡・応援要請等 ・災害対策本部における 各任務分担の遂行 【フェーズ2】 災害対策本部設置マニュアル 1.配備体制の基準 台風・大雨の場合の配備基準 地震・津波の場合の配備基準 配備呼称 内容表示 準備時間 配備内容 配備要員 第1配備 災害警戒 体制 準備 強風、大雨、洪水、 波浪等に関する特 別警報・警報・注 意報が発表さ. ⑵ 体制及び設置基準 災害対策本部は、災害の発生又は発生のおそれのある場合に予想される災害の規模、 被害の程度に応じて、次の基準により体制を区分して設置する。 ⑶ 体制の伝達(自動発令の場合を除く。) ア 勤務時間内の場合
災害対策本部設置基準 (1) 地震災害 注 意 体 制 警 戒 体 制 非 常 体 制 ① 管内で震度4の地震が発生した 場合 ② 災害対策本部長が必要と判断し た場合 ① 管内で震度5弱もしくは5強の地 震(但し、大阪市内にあっては震
【本部設置時刻の考え方】 [原則] 区長から本部設置の意思を確認したとき ※ 上記の原則が満たされない場合は、震度5強以上の大地震で区役所東棟5階 「災害対策本部室」に最初の職員が到着したとき 以上をもって、本部設置時刻とする。 災害対策本部の役割 阪本真由美 災害対策本部とは 災害が発生する,あるいは発生するおそれがあるときに,行政が組織ぐるみ で災害対応を迅速かつ強力にすすめるために,災害対策本部が設. 災害対策本部長が判断した時点 全館放送、メール ( pc、携帯)による全社 通知(災害対策本部 bcp.
1 防衛省災害対策室の設置 災害の発生に際し、政府又は防衛省として迅速な対応を必要とする場合で あって、次の⑴から⑷までのいずれかに該当するときは、情報集約、防衛大 臣等(防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣
※地震時の配備基準(⇒p.5)参照 2.災害対策本部設置の検討 ⇒p.7参照 3.災害対策本部の設置(震度5強以上で自動設置) ⇒p.7参照 4.災害対策本部設置の連絡 ⇒p.8参照 連絡:各部長 ⇒ 各班長 ⇒ 各班員 5.応急対策活動の実施 「行動指針(⇒p.3,4)」参照
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